相続税の納税

延納と物納を使っての相続税の納税はどのようにしたら可能でしょうか。物納の要件とは。   

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相続税の延納と物納をつかえ

相続税は申告や相続税対策も大切ですが、延納や物納を使った相続税の納税対策も考えないといけません。延納と物納の検討は必須です。

 「相続税」の申告期限は、『相続』の開始から10ケ月以内です。そして、申告期限までに、原則として《現金》で納付します。
「相続財産」が、現金や預貯金だけであれば、話は簡単です。しかし、遺産が土地建物など、換金しなければならないモノが多いこともあるでしょう。
土地等を換金するには、それなりの時間を要します。果たして、10ケ月で現金に換わってくれるでしょうか…。

 「相続税」を納付する際に、納付期限を延長して《分割払い》ができる、『延納』の制度があります。「延納」できる期間は、原則として5年以内です。しかし、「相続財産」に土地建物等が多い場合、最長20年の「延納」が認められます。
そして、「延納」をすると、「利子税」がかかります。「利子税」の税率には、「相続財産」に土地建物等が占める割合によって…年率3.6/4.8/5.4/6%の、四種類があります。

 「延納」には、以下の要件を満たしていることが必要です。



 「相続税」を、申告期限までに現金で納付するのが難しいとき…「延納」のほかに、『物納』という方法があります。「相続税」を、カネではなく、モノで納付するというわけです。また、「物納」の価額は時価ではなく、『相続税評価額』です。
「物納」をするためには、申告期限までに『物納申請書』を提出して、税務署の許可を得ることが必要です。

 「物納」できる「相続財産」は、以下に限られています。


  1. 国債、地方債
  2. 不動産、船舶
  3. 社債、株式、証券投資信託・貸付信託の受益証券
    …上の「1.」「2.」に適当なものが無い場合
  4. 動産
    …上の「1.」「2.」「3.」に適当なものが無い場合
  5. 特定登録美術品


 「相続税」を納付するために、土地など、「相続財産」の一部を売却することもあるでしょう。土地等の売却益は、『譲渡所得』として、「所得税」の対象になります。
この場合は、〈税金の納付のための売却である〉として…「所得税」を計算する際に、『譲渡所得』から相続税額を控除することができます。ただし売却が、『相続』の開始から「相続税」の申告期限後3年以内に行われた場合に限られます。

 「相続税」を期限内に納付できなければ、「延滞税」をかけられてしまいます。
「相続税」は、現金で納付するのが困難であれば、「延納」「物納」ができます。そして、「相続財産」を売却して納税すれば、売却所得から相続税額が控除されます。
だから、〈絶対、払えよ〜!!〉‥というコトなのでしょうかね…。
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