お隣がマンション

隣地が区分所有マンションの場合の物納手続きはどこがちがうのか  

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お隣がマンションだと相続税の物納はどうなる

相続税物納申請地のお隣に区分所有マンションがあると、隣地境界の確認印をとるのが大変です。覚悟しましょう。

お隣がマンションだと隣地境界の確認書面で苦労します。地積更正が必要でそのための登記上での確認書面と税務署に提出する確認書面とがあります。

マンション建築時に境界確認書が作られていればそれでいいこともあるようですが、それがないとなかなか苦労します。それは境界確認書に誰の印鑑をついてもらうかです。

区分所有法での管理者の定めがあれば、つまり管理組合があれば管理組合の印鑑、具体的には管理組合の理事長ということになります。管理組合が活発であれば何ヶ月かに1度は管理組合の理事会があるでしょうから、そこで話し合ってもらえます。ただしいつ理事会があるかはわかりません。年に1度だけだったなら待つだけかお願いするかしかありません。さらに管理組合だってそんな責任のある書面に印鑑など押したくありません。

管理者の定めがないと大変です。マンションの場合はその敷地は区分所有者全員の共有です。ですから20戸のマンションだとすれば20人の共有となり、20人全員の印鑑を取りそろえるのが原則です。

ただし以下のように管理組合の総会(理事会ではありません)で一定の議決をすれば代表者の印鑑でもOKのようです。

しかしマンションの住人にとって、近所づきあいもない、お隣の土地が相続で物納されることを、「大変なことだ、協力しよう」と思ってくれる人は皆無です。

極めて困難なことだと認識しましょう。



物納手続関係書類としての境界確認書は、次の者が署名押印した境界確認書を提出
してください。

(1)管理規約に建物の区分所有等に関する法律第25 条に規定する「管理者」(以下「管理者」といいます。)が定められている場合で、境界点(境界標)及び境界線が管理区域(過去の境界確認時の資料等)と一致している場合には、その管理者が署名・押印した境界確認書と管理規約の写しを提出してください。

(2)管理者が定められている場合であっても、辺長、境界点その他物納申請地との境界に不一致又は異議がある場合には、新たに境界同意を得ることと同様の取り扱いとなりますので、所有者全員の同意が必要となります。

(3)管理者が定められていない場合又は管理規約によって境界同意について管理者に一切の権限を付与しない条件がある場合には、管理組合の総会により、「境界について承諾し、代表者による境界確認書への署名押印をする。」旨の決議が必要になりますので、代表者が署名・押印した境界確認書と議事録の写しが必要となります。



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