借地人が違う

借地契約書の名義と建物の名義が相違する  

相続税延納物納ネット
Top >>物納困った財産 >> 借地人が違う

借地人の名義とが建物の名義が違う

借地契約書の借地人の名義と建物所有者の名義が相違することは時々あります。相続税の物納に際しては一定の対応が求められます。

現実には借地権契約書の相手方の名前が「父」、そして実際の建物の名義人がその父と同居しているその「子」といった場合です。

借地人の存する貸宅地については、土地賃貸借契約書と建物の登記事項証明書により契約者名義と建物所有者が一致していることをまず確認することになります。

そして建物が未登記のこともあります。この場合には建物の固定資産税評価証明書や固定資産税の課税通知書その他所有者がわかる書類が必要となりますが、それは他人の建物についての公的書類ですので、借地人にお願いすることになります。そしてこれらの書類によりと土地賃貸借契約書の名義を確認することになります。

そしてこの確認により契約者名は「父」で建物名義人が「子」ということがわかってきます。普通は建物を建て替える等の場合に借地人は地主の承諾を取っているはずですから、勝手におっていることは少ないはずです。しかし書面上で名義がそろわないことには税務署にとっては問題です。

このように契約者名義と建物の所有者が相違している場合には、相違している原因に応じて、使用貸借確認書等を求められます。つまり借地権者である「父」は「子」に対して使用貸借(無償使用・実費使用)によりその借地権を「子」に貸与しているということです。税務課税上においても定形の書式が用意されていますので、その提出を求められることになります。

これについても物納者の書類でなく、借地人サイドの書類ですので、借地人にお願いすることになります。

また相続未登記により、名義が相違していることもありますが、この場合には相続による相続人代表の確認書面等を求められることになります。
このページの一番上へ
相続税延納物納ネット
メニュー
相続税の延納

相続税の納税 

相続税延納の条件

延納期間と延納税率

延納の担保提供

延納の手続き

相続税延納資金の資金繰り

納税つなぎ資金は

金銭納付困難

相続税の納税

金銭納付困難と生活費

金銭納付困難理由書

相続税の物納

物納の要件許可限度

物納の提出書類

物納申請ができる財産

登記簿・公図

測量図・境界確認書

底地物納で借地契約書

物納不適格財産

物納劣後財産

物納の実務応用

厳格な物納手続き

物納はお隣と調査士

貸宅地底地物納の実務

自用底地物納

貸宅地物納の秘訣

市街地山林の物納

定期借地と相続税

物納却下財産の実際

物納困った財産

お隣がマンション

お隣が相続

お隣の住所が違う

借地人が違う

樹木の越境

地下埋設物

更地の物納

区画整理事業


トップページ

サイトマップ

運営元情報

相続税の延納

金銭納付困難

相続税の物納

物納の実務応用

物納困った財産