借地人の名義とが建物の名義が違う
借地契約書の借地人の名義と建物所有者の名義が相違することは時々あります。相続税の物納に際しては一定の対応が求められます。
現実には借地権契約書の相手方の名前が「父」、そして実際の建物の名義人がその父と同居しているその「子」といった場合です。
借地人の存する貸宅地については、土地賃貸借契約書と建物の登記事項証明書により契約者名義と建物所有者が一致していることをまず確認することになります。
そして建物が未登記のこともあります。この場合には建物の固定資産税評価証明書や固定資産税の課税通知書その他所有者がわかる書類が必要となりますが、それは他人の建物についての公的書類ですので、借地人にお願いすることになります。そしてこれらの書類によりと土地賃貸借契約書の名義を確認することになります。
そしてこの確認により契約者名は「父」で建物名義人が「子」ということがわかってきます。普通は建物を建て替える等の場合に借地人は地主の承諾を取っているはずですから、勝手におっていることは少ないはずです。しかし書面上で名義がそろわないことには税務署にとっては問題です。
このように契約者名義と建物の所有者が相違している場合には、相違している原因に応じて、使用貸借確認書等を求められます。つまり借地権者である「父」は「子」に対して使用貸借(無償使用・実費使用)によりその借地権を「子」に貸与しているということです。税務課税上においても定形の書式が用意されていますので、その提出を求められることになります。
これについても物納者の書類でなく、借地人サイドの書類ですので、借地人にお願いすることになります。
また相続未登記により、名義が相違していることもありますが、この場合には相続による相続人代表の確認書面等を求められることになります。
借地人の存する貸宅地については、土地賃貸借契約書と建物の登記事項証明書により契約者名義と建物所有者が一致していることをまず確認することになります。
そして建物が未登記のこともあります。この場合には建物の固定資産税評価証明書や固定資産税の課税通知書その他所有者がわかる書類が必要となりますが、それは他人の建物についての公的書類ですので、借地人にお願いすることになります。そしてこれらの書類によりと土地賃貸借契約書の名義を確認することになります。
そしてこの確認により契約者名は「父」で建物名義人が「子」ということがわかってきます。普通は建物を建て替える等の場合に借地人は地主の承諾を取っているはずですから、勝手におっていることは少ないはずです。しかし書面上で名義がそろわないことには税務署にとっては問題です。
このように契約者名義と建物の所有者が相違している場合には、相違している原因に応じて、使用貸借確認書等を求められます。つまり借地権者である「父」は「子」に対して使用貸借(無償使用・実費使用)によりその借地権を「子」に貸与しているということです。税務課税上においても定形の書式が用意されていますので、その提出を求められることになります。
これについても物納者の書類でなく、借地人サイドの書類ですので、借地人にお願いすることになります。
また相続未登記により、名義が相違していることもありますが、この場合には相続による相続人代表の確認書面等を求められることになります。