区画整理事業

仮換地・換地の相続税物納。土地区画整理事業内の土地の物納は。  

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取得費加算の特例で売却予定の土地は子が相続…

正式な換地済みの土地、つまり本換地の物納ならいいのですが。仮換地や造成中の土地の相続税物納は注意が必要です。

土地区画整理事業とは、土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の土地について道路、公園等の公共施設の整備及び宅地の利用増進を図るために行う、土地の区画形質の変更や公共施設の整備に関する事業のことで、市街地開発事業の一つです。

つまり、区域内の土地を交換し、道路・公園等の公共施設の整備改善を行い、宅地を利用しやすくすること目的とした事業です。

区画整理事業により従来のこま切れや変形や高低差のある土地が、道路も整備され、きっちりとした区画の土地に生まれ変わります。これを換地と言います。

すでに正式な換地済みの土地なら問題ありません。問題は仮換地です。つまり新地番での登記が終わっていない場合です。それでも地番が決まっていないだけで土地は確定できます。

現在の登記上の土地のことを従前地といいます。仮換地を物納するには区画整理の施行事業者による仮換地通知書の写しが必要になります。

造成工事中の場合には、その通知書の記載内容が変更されている場合がありますので、計画変更がされている場合には、変更の通知書その他の書類でそれを説明しなくてはいけません。

土地区画整理の施行地内の土地でまだ、仮換地指定がされていない場合は、それらの土地は物納劣後財産とされます。つまり他に物納適地がない場合に初めて収納されることになります。
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