延納の担保提供

相続税の延納をするにあたっては担保提供を求められる。相続税延納の条件について。  

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延納で求められる担保について

相続税の延納をするにあたり担保が求められますが、どのような条件なのでしょうか。

延納を申請する税額が算定された場合には、どの財産を延納の担保とするのか選定してください。延納が許可されるためには、延納担保となる財産が次の要件を備えていることが必要ですの
で、財産の状況・権利関係等を十分に踏まえて延納担保とする財産を選定してください。


(1) 担保として提供できる財産の種類であること

 次のようにいろいろありますが、普通は土地建物でしょう。土地建物なら問題ありません。

国債及び地方債・社債その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの、土地建物、立木及び登記・登録される船舶、飛行機、回転翼航空機、自動車、建設機械で、保険に附したもの、鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団、税務署長等が確実と認める保証人の保証


(2) 担保として不適格な事由がないこと





(3) 必要担保額を充足していること

担保財産の見積額が、延納税額に第一回目の分納税額の利子税の額×3年分
つまり元金と利息3年分ということです。


なお、延納の担保は、相続財産だけに限らず、納税者の固有の財産や第三者の財産でも大丈夫ですが、必要担保額をカバーできる金銭的価値が必要です。

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