相続税延納の条件と延納金額
延納するための要件と延納することができる金額の計算方法はどのようにするのでしょうか。.lf.
相続税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし相続税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年払いで延納することができます。ただしこの延納期間中は利子税がかかります。なお担保については延納税額が50万円未満で、延納期間が3年以下ならば不要です。
延納するための要件
延納することができる金額(延納許可限度額)の計算方法
延納は金銭で一括で納付することが困難な金額の範囲内で認められるものとなっています。そのためにこの納付が困難な金額の範囲内となるよう延納申請税額となります。
その金額は次のようにして計算されます。
延納申請書の別紙として『金銭納付を困難とする理由書』を作成しなくてはいけません。
この金銭納付困難とする金額は随分と厳しい金額になっていますので、注意してください。
相続財産以外の納税者固有の現金や預金まで計算対象となっており、手元に残せる必要な生活費は3ケ月分のみ。その生活費の計算も驚くほど厳しいものになっています。
延納するための要件
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
- 申請書及び担保提供関係書類を期限までに提出すること
- 延納税額に相当する担保を提供すること
延納することができる金額(延納許可限度額)の計算方法
延納は金銭で一括で納付することが困難な金額の範囲内で認められるものとなっています。そのためにこの納付が困難な金額の範囲内となるよう延納申請税額となります。
その金額は次のようにして計算されます。
延納申請書の別紙として『金銭納付を困難とする理由書』を作成しなくてはいけません。
この金銭納付困難とする金額は随分と厳しい金額になっていますので、注意してください。
(1)納付すべき相続税額 | |
| (2)納期限において有する現金、預貯金その他の換価が容易な財産の価額に相当する金額 |
(3)申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の3 か月分の生活費 | |
(4)申請者の事業の継続のために当面(1 か月分)必要な運転資金(経費等)の額 | |
(5)納期限に金銭で納付することが可能な金額(これを「現金納付額」といいます。) ((2)−(3)−(4)) | |
(6)延納許可限度額((1)−(5)) |
相続財産以外の納税者固有の現金や預金まで計算対象となっており、手元に残せる必要な生活費は3ケ月分のみ。その生活費の計算も驚くほど厳しいものになっています。