お隣の住所が違う

お隣の住所が登記簿と違う時は相続税の物納手続きはどうなるか  

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お隣の住所が登記簿と違う

お隣の住所がお隣の土地の登記簿記載の住所と違う時は相続税の物納手続きはどうなるのでしょうか。お隣が行方不明だったなら…。

境界確認書にに印鑑を押してくれた隣地所有者の住所が、そのお隣の土地の登記簿記載の隣地所有者の住所が違っている場合には、その人が本人であることの書類を出さなくてはいけません。

登記簿の住所を正しい住所に直してもらえば、問題は解決しますが、こちらの都合のために登記簿を修正してもらうこともできません。

そうすると引っ越しがわかることを証明する書類を税務署では求めてきます。つまり住民票とか戸籍の附表となります。

「何でお宅の相続のためにそんな書類を渡さないといけないのですか」という声が上がっても不思議はありません。

昔から顔なじみのお隣ならば「そう大変ですね」と応じてくれるかもしれません。しかし相続です。本人はなくなっており、ずっと前に家をでで遠隔地に住んでいる相続人のためになかなか書類を出してくれません。

それでもお隣がいれば何とかなるかもしれません。

最悪はお隣がいない場合です。つまりお隣が倒産して、あるいは夜逃げして誰もいない。一体どうすればいいのでしょうか。

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