物納劣後財産

他に適当な科学の財産がある場合には物納に充てることができない財産。
  

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相続税の物納劣後財産

相続税の物納劣後財産として、他に適当な科学の財産がある場合には物納に充てることができない財産は次のようになっています。

物納劣後財産(他に適当な科学の財産がある場合には物納に充てることができない財産)

極めて噛み砕いて記載しました。厳密には国税庁の資料を参考になさってください。




以下も国の資料を書き直したものです。最終的には国税庁の資料を参考にしてください。

  1. 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
  2. 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
  3. 土地区画整理事業等が施行され、仮換地の指定がされていない土地
  4. 現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(当該納税義務者が当該建物及びその敷地について物納の許可の申請をする場合を除く。)
  5. 劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
  6. 建築基準法に規定する道路に2m 以上接していない土地
  7. 開発行為をする場合において開発許可の基準に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地
  8. 市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除く。)
  9. 農業振興地域法の農用地区域として定められた区域内の土地
  10. 森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地
  11. 法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。)
  12. 過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれのある不動産及びこれに隣接する不動産
  13. 事業を休止(一時的な休止を除く。)をしている法人に係る株式

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