延納期間と延納税率

相続税の延納についての延納期間と利子税率について。延納の期間と利息です。  

相続税延納物納ネット
Top >>相続税の延納 >> 延納期間と延納税率

延納期間と延納についての利子税の税率

相続税の延納をするにあたって認められる延納期間と利子税率はどのくらいになるのでしょうか。

相続税の延納の期間
原則は5年ですが、不動産の割合が多い場合は5年間の納税が困難なこともあるとして、期間が長くなります。そして相続税額について不動産に対応する部分と、動産等それ以外に対応する部分とに分けて期間をと延納利子税割合を定めています。延納利子税割合は「利率」と考えましょう。




 延納税額が150万円未満の場合には、不動産等の価額の割合が50%以上であっても、延納期間は、延納税額を10万円で除して得た数(1未満の端数は、切り上げます。)に相当する年数を限度とします。(一定の場合は150万円ではなく200万円未満となります)
【例:延納税額125万円の場合の計算方法 125万円÷10万円=12.5≒13 延納期間13年】


ただし低金利時代には、この利率は高いので
分納期間の開始の日の属する月の2か月前の月の末日を経過する時の日本銀行が定める基準割引率に4.0%を加算した割合が7.3%に満たない場合に限り、その分納期間においては、現行の延納利子税の割合に、その日本銀行が定める基準割引率に4.0%を加算した割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(特例割合)が適用されます。

〔特例割合(措法93条2項)の算式〕
 利子税の割合 × (2月前末実の公定歩合+4.0%) / 7.3%
     (0.1%未満の端数切捨て)




区分 
延納期間

l利子税
原則
利子税  公定歩合による特例(特例割合)
(最長)(年割合)公定歩合
0.00%
公定歩合
0.10%
公定歩合
0.20%
公定歩合
0.30%
公定歩合
0.40%
公定歩合
0.50%
公定歩合
1.00%
不動産等の割合が75%以上の場合
 
不動産等に対応する税額

20年

3.60%

1.90%

2.00%

2.00%

2.00%

2.10%

2.10%

2.40%

動産等に対応する税額

10年

5.40%

2.90%

3.00%

3.00%

3.10%

3.10%

3.20%

3.60%

不動産等の割合が50%以上75%未満の場合
 
不動産等に対応する税額

15年

3.60%

1.90%

2.00%

2.00%

2.00%

2.10%

2.10%

2.40%

動産等に対応する税額

10年

5.40%

2.90%

3.00%

3.00%

3.10%

3.10%

3.20%

3.60%

不動産等の割合が50%未満の場合
 
不動産等に対応する税額

5年 

4.80%

2.60%

2.60%

2.70%

2.70%

2.80%

2.80%

3.20%

動産等に対応する税額

6.00%

3.20%

3.30%

3.40%

3.40%

3.50%

3.60%

4.10%



最近の日銀公定歩合の推移です



不動産等とは、不動産や不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産、特定同族会社の株式や出資をいいます。不動産ばかりでなく事業用減価償却資産や同族株式(一族で50%超所有)を含みます。
不動産等の割合とは、相続税額の計算の基礎となったものの価額の合計額(課税相続財産の価額)のうちに不動産等の価額が占める割合をいいます。

このページの一番上へ
相続税延納物納ネット
メニュー
相続税の延納

相続税の納税 

相続税延納の条件

延納期間と延納税率

延納の担保提供

延納の手続き

相続税延納資金の資金繰り

納税つなぎ資金は

金銭納付困難

相続税の納税

金銭納付困難と生活費

金銭納付困難理由書

相続税の物納

物納の要件許可限度

物納の提出書類

物納申請ができる財産

登記簿・公図

測量図・境界確認書

底地物納で借地契約書

物納不適格財産

物納劣後財産

物納の実務応用

厳格な物納手続き

物納はお隣と調査士

貸宅地底地物納の実務

自用底地物納

貸宅地物納の秘訣

市街地山林の物納

定期借地と相続税

物納却下財産の実際

物納困った財産

お隣がマンション

お隣が相続

お隣の住所が違う

借地人が違う

樹木の越境

地下埋設物

更地の物納

区画整理事業


トップページ

サイトマップ

運営元情報

相続税の延納

金銭納付困難

相続税の物納

物納の実務応用

物納困った財産