延納期間と延納についての利子税の税率
相続税の延納をするにあたって認められる延納期間と利子税率はどのくらいになるのでしょうか。
相続税の延納の期間
原則は5年ですが、不動産の割合が多い場合は5年間の納税が困難なこともあるとして、期間が長くなります。そして相続税額について不動産に対応する部分と、動産等それ以外に対応する部分とに分けて期間をと延納利子税割合を定めています。延納利子税割合は「利率」と考えましょう。
延納税額が150万円未満の場合には、不動産等の価額の割合が50%以上であっても、延納期間は、延納税額を10万円で除して得た数(1未満の端数は、切り上げます。)に相当する年数を限度とします。(一定の場合は150万円ではなく200万円未満となります)
【例:延納税額125万円の場合の計算方法 125万円÷10万円=12.5≒13 延納期間13年】
ただし低金利時代には、この利率は高いので
分納期間の開始の日の属する月の2か月前の月の末日を経過する時の日本銀行が定める基準割引率に4.0%を加算した割合が7.3%に満たない場合に限り、その分納期間においては、現行の延納利子税の割合に、その日本銀行が定める基準割引率に4.0%を加算した割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(特例割合)が適用されます。
最近の日銀公定歩合の推移です
不動産等とは、不動産や不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産、特定同族会社の株式や出資をいいます。不動産ばかりでなく事業用減価償却資産や同族株式(一族で50%超所有)を含みます。
不動産等の割合とは、相続税額の計算の基礎となったものの価額の合計額(課税相続財産の価額)のうちに不動産等の価額が占める割合をいいます。
原則は5年ですが、不動産の割合が多い場合は5年間の納税が困難なこともあるとして、期間が長くなります。そして相続税額について不動産に対応する部分と、動産等それ以外に対応する部分とに分けて期間をと延納利子税割合を定めています。延納利子税割合は「利率」と考えましょう。
- 一般の場合・・・5年以内 利子税率6.0%
- 財産のうち不動産等の割合が50%以上の場合の
- 不動産等部分への相続税額について・・・15年以内 利子税率3.6%
- その他の部分の相続税額について・・・20年以内 利子税率5.4%
- 財産のうち不動産等の割合が75%以上の場合の
- 不動産等部分への相続税額について・・・20年以内 利子税率3.6%
- その他の部分の相続税額について・・・10年以内 利子税率5.4%
延納税額が150万円未満の場合には、不動産等の価額の割合が50%以上であっても、延納期間は、延納税額を10万円で除して得た数(1未満の端数は、切り上げます。)に相当する年数を限度とします。(一定の場合は150万円ではなく200万円未満となります)
【例:延納税額125万円の場合の計算方法 125万円÷10万円=12.5≒13 延納期間13年】
ただし低金利時代には、この利率は高いので
分納期間の開始の日の属する月の2か月前の月の末日を経過する時の日本銀行が定める基準割引率に4.0%を加算した割合が7.3%に満たない場合に限り、その分納期間においては、現行の延納利子税の割合に、その日本銀行が定める基準割引率に4.0%を加算した割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(特例割合)が適用されます。
〔特例割合(措法93条2項)の算式〕
利子税の割合 × (2月前末実の公定歩合+4.0%) / 7.3%
(0.1%未満の端数切捨て)
区分 | 延納期間 | l利子税 原則 | 利子税 公定歩合による特例(特例割合) | |||||||
(最長) | (年割合) | 公定歩合 0.00% | 公定歩合 0.10% | 公定歩合 0.20% | 公定歩合 0.30% | 公定歩合 0.40% | 公定歩合 0.50% | 公定歩合 1.00% | ||
不動産等の割合が75%以上の場合 | 不動産等に対応する税額 | 20年 | 3.60% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.10% | 2.10% | 2.40% |
動産等に対応する税額 | 10年 | 5.40% | 2.90% | 3.00% | 3.00% | 3.10% | 3.10% | 3.20% | 3.60% | |
不動産等の割合が50%以上75%未満の場合 | 不動産等に対応する税額 | 15年 | 3.60% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.10% | 2.10% | 2.40% |
動産等に対応する税額 | 10年 | 5.40% | 2.90% | 3.00% | 3.00% | 3.10% | 3.10% | 3.20% | 3.60% | |
不動産等の割合が50%未満の場合 | 不動産等に対応する税額 | 5年 | 4.80% | 2.60% | 2.60% | 2.70% | 2.70% | 2.80% | 2.80% | 3.20% |
動産等に対応する税額 | 6.00% | 3.20% | 3.30% | 3.40% | 3.40% | 3.50% | 3.60% | 4.10% |
最近の日銀公定歩合の推移です
- 2001年 9月18日 0.10
- 2006年 7月14日 0.40
- 2007年 2月21日 0.75
- 2008年 10月31日 0.50
- 2008年 12月19日 0.30
不動産等とは、不動産や不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産、特定同族会社の株式や出資をいいます。不動産ばかりでなく事業用減価償却資産や同族株式(一族で50%超所有)を含みます。
不動産等の割合とは、相続税額の計算の基礎となったものの価額の合計額(課税相続財産の価額)のうちに不動産等の価額が占める割合をいいます。