延納の手続きと必要提出書類
相続税の延納申請にあたっては様々な書類の提出を求められます。
延納申請に対しては、延納申請書の提出から3か月以内に許可又は却下を行うことになっています(これを「審査期間」といいます。)。担保財産が多数ある場合や積雪などの気象条件により担保財産の審査ができない場合などには最長6か月まで延長されます。また延納申請者側で提出が延長された等で時間を要した場合にはその日数を加算します。
延納の申請者側においても、延納申請期限までに担保提供関係書類の作成を行い、延納申請書に添付して提出する必要があります。そして必要な補正についても、定められた期限までに行う必要があります。
この期間内に許可又も却下もされなければ、その延納申請は自動的に許可されたものとなります。
延納申請時には、次の書類のほか、担保提供関係書類の提出が必要になります。
延納申請書の提出期限までにこれら担保提供関係書類の提出が間に合わない時は延長することができます。延長は3か月が期限となります。更に再延長もできますが、最長で6か月ということになります。最終の提出期限までに書類の提出ができないと延納申請は却下されます。
延納申請の内容が要件を満たしていて、延納担保財産が担保として適当であると判断されると延納が許可され、「相続税延納許可通知書」が送付されます。そこには、許可された延納についての分納期限と分納税額等が記載されています。
担保不動産についての抵当権設定は税務署が職権で行いますので、銀行借入のような登録免許税の負担はありません。
なお建物を担保にする場合は、火災保険についての保険会社等所定の「質権設定承認請求書」を税務署に提出して火災保険について質権設定する必要があります。
延納の申請者側においても、延納申請期限までに担保提供関係書類の作成を行い、延納申請書に添付して提出する必要があります。そして必要な補正についても、定められた期限までに行う必要があります。
この期間内に許可又も却下もされなければ、その延納申請は自動的に許可されたものとなります。
延納申請時には、次の書類のほか、担保提供関係書類の提出が必要になります。
- 相続税延納申請書
- 各種誓約書
- 金銭納付を困難とする理由書
- 延納申請書別紙(担保目録及び担保提供書)
- 不動産等の財産の明細書
延納申請書の提出期限までにこれら担保提供関係書類の提出が間に合わない時は延長することができます。延長は3か月が期限となります。更に再延長もできますが、最長で6か月ということになります。最終の提出期限までに書類の提出ができないと延納申請は却下されます。
延納申請の内容が要件を満たしていて、延納担保財産が担保として適当であると判断されると延納が許可され、「相続税延納許可通知書」が送付されます。そこには、許可された延納についての分納期限と分納税額等が記載されています。
担保不動産についての抵当権設定は税務署が職権で行いますので、銀行借入のような登録免許税の負担はありません。
なお建物を担保にする場合は、火災保険についての保険会社等所定の「質権設定承認請求書」を税務署に提出して火災保険について質権設定する必要があります。