延納の手続き

相続税の延納申請時に必要な提出書類は。相続税延納申請書だけではない。  
  

相続税延納物納ネット
Top >>相続税の延納 >> 延納の手続き

延納の手続きと必要提出書類

相続税の延納申請にあたっては様々な書類の提出を求められます。

延納申請に対しては、延納申請書の提出から3か月以内に許可又は却下を行うことになっています(これを「審査期間」といいます。)。担保財産が多数ある場合や積雪などの気象条件により担保財産の審査ができない場合などには最長6か月まで延長されます。また延納申請者側で提出が延長された等で時間を要した場合にはその日数を加算します。

延納の申請者側においても、延納申請期限までに担保提供関係書類の作成を行い、延納申請書に添付して提出する必要があります。そして必要な補正についても、定められた期限までに行う必要があります。
この期間内に許可又も却下もされなければ、その延納申請は自動的に許可されたものとなります。


延納申請時には、次の書類のほか、担保提供関係書類の提出が必要になります。


延納申請書の提出期限までにこれら担保提供関係書類の提出が間に合わない時は延長することができます。延長は3か月が期限となります。更に再延長もできますが、最長で6か月ということになります。最終の提出期限までに書類の提出ができないと延納申請は却下されます。


延納申請の内容が要件を満たしていて、延納担保財産が担保として適当であると判断されると延納が許可され、「相続税延納許可通知書」が送付されます。そこには、許可された延納についての分納期限と分納税額等が記載されています。

担保不動産についての抵当権設定は税務署が職権で行いますので、銀行借入のような登録免許税の負担はありません。

なお建物を担保にする場合は、火災保険についての保険会社等所定の「質権設定承認請求書」を税務署に提出して火災保険について質権設定する必要があります。

このページの一番上へ
相続税延納物納ネット
メニュー
相続税の延納

相続税の納税 

相続税延納の条件

延納期間と延納税率

延納の担保提供

延納の手続き

相続税延納資金の資金繰り

納税つなぎ資金は

金銭納付困難

相続税の納税

金銭納付困難と生活費

金銭納付困難理由書

相続税の物納

物納の要件許可限度

物納の提出書類

物納申請ができる財産

登記簿・公図

測量図・境界確認書

底地物納で借地契約書

物納不適格財産

物納劣後財産

物納の実務応用

厳格な物納手続き

物納はお隣と調査士

貸宅地底地物納の実務

自用底地物納

貸宅地物納の秘訣

市街地山林の物納

定期借地と相続税

物納却下財産の実際

物納困った財産

お隣がマンション

お隣が相続

お隣の住所が違う

借地人が違う

樹木の越境

地下埋設物

更地の物納

区画整理事業


トップページ

サイトマップ

運営元情報

相続税の延納

金銭納付困難

相続税の物納

物納の実務応用

物納困った財産