樹木の越境

物納のためには樹木の枝の越境が問題になる  

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樹木の枝が越境したり越境されたり

相続税の物納のためには樹木の枝の越境までも問題になります。越境しないように枝をかればいいのですが。

物納申請地内の樹木についてはわざわざ伐根せずとも収納が可能です。問題は、隣地へ越境していないかということです。また倒木の危険があったり維持管理に問題があれば伐根が求められます。

立派な植木や木などで、自分のものとしていたいのならば、他の土地に移植します。

建物の越境だとなかなか大変です。しかし樹木の越境はよくあることです。
基本的には枝払いをして、こちらから隣に枝が越境しないようにすることです。もちろん向こうからこちらへの越境もだめです。

ただし、隣地へ樹木が越境していることに対して隣地所有者から枝払い等に関して文句を言わないのであれば、「このままでも何も請求しません」という確認書をお隣からとればいいようですが、そんな交渉をするよりも、枝払いをするほうが早いでしょう。

なおすぐに物納ができればいいのですが、時期によっては、枝払いしてもすぐに葉がのび、越境してしまいます。いつ枝払いするかは、よく考えないといけません。同様のことは更地での雑草刈りにも言えます。近隣に気を使いながら、かついつ収納されるかを考えないといけません。冬ならいいのですが、夏だとすぐに草は伸びます。

隣地との境界線上にある樹木は原則として伐根が求められます。

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