お隣が相続

隣地が相続未登記だと、相続税物納申請に影響があるか  

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お隣が相続でもめているとどうなる

お隣が相続争いなら相続税物納は大変です。お隣が相続未登記で、もし未分割であれば相続人全員の共有ですから、相続人全員の印鑑を取ることが大原則です。

お隣に相続があってもすでに遺産分割協議が終わっており、誰か特定の相続人が決まり、相続登記が終わっていればいいのですが、相続が未了の場合にはどう考えるのでしょうか。

相続が未分割ということは、その土地は相続人全員の共有状態と考えられます。相続が始まったと同時に相続人全員の共有になるのです。それが遺産分割協議の成立により、誰か相続人の単独所有に変わるのです。

未分割であれば相続人全員の共有ですから、相続人全員の印鑑を取ることが大原則です。相続人が全国に散らばっていたら大変です。

そこで税務署は次のような取扱いをしています。


隣地の所有者に相続が発生し、まだ相続登記を了していない場合の境界確認書は、「境界線に関する確認書)」を使用して、隣地所有者の相続人代表者が署名・押印し、相続人であることがわかる書類(例:戸籍謄本及び相続人関係図)を添付することにより、物納手続関係書類における境界確認書として取扱うこととしています。



つまり代表者の印鑑があればいいのです。相続人全員が仲良し相続人であれば何とかなるかもしれません。しかし裁判所で争っている等の場合には、誰も印鑑を押してくれない可能性が高いでしょう。

更に、相続登記もしないで何十年も放置されている土地があります。相続人は子・孫・さらに…。このような土地についていったい誰が印鑑を押してくれるのでしょうか。

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