地積測量図とお隣との境界確認書が求められる
3 地積測量図
「1筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面(不動産登記令第2条第3号及び不動産登記規則第77条に定める図面)で、土地家屋調査士が作成します。地積測量図と現地の境界標及び辺長が一致するとともに、当該地積測量図によって境界点と土地の範囲を復元できるものの提出が必要です。」
物納手続きで一番苦労し、労力と時間を要するのが、この地積測量図の作成です。境界点をきっちり確認した上で、測量し、その測量図をもとにして地積更生登記を行います。
4 境界線に関する確認書
「物納申請土地と隣地との境界について、隣地所有者が同意している旨の確認書で、隣地所有者の自署、押印が必要となります。
なお、隣接土地所有者に相続等が発生し、登記簿上の所有者の変更がされていない場合には、相続したことがわかる資料の添付が必要となります。
隣地が国有地又は公有地である場合は、その管理者が境界線に同意している旨を確認している書類が必要となります。例えば、隣地が道路の場合は、その道路の種類(国道、都道府県道又は市町村道の別)に応じ、道路管理者(国、都道府県又は市町村)が境界について同意している旨の確認書を提出してください。
境界線に関する確認書には、地積測量図の写しを添付して、当該確認書と地積測量図に契印(隣地所有者の印)をしてください。
※ 境界線に関する確認書の作成に当たり、地積測量図上に隣地所有者が境界について同意している旨を表示し、自署、押印している場合は不要です。」
物納実務で最も苦労するのは、この「境界線に関する確認書」の取得です。お隣の不動産に相続があると大変です。遺産分割が未了だと、いったい誰のハンコをとるのか…、と大変なことになります。
お隣がマンションだとすると管理組合にお願いするし、もし管理組合のないマンションだとすると、原則はそのマンションの区分所有建物所有者全員のハンコだったりします。
また道路に接しているということは、その道路所有者がお隣です。市道や県道ならば、市や県です。境界を確認するにあたって道路幅を測量しますが、道路幅が市や県との認識と違ったりするとオオゴトになったりします。
ケースバイケースですが、お隣次第になってきます。