貸宅地の物納に必要な借地契約書
1 土地賃貸借契約書(写し)
「土地賃貸借契約書の写しを提出してください。
※ 契約内容の変更がある場合は、変更後(最新)のものを提出してください。」
貸宅地を物納するについては、借地契約書の見直しが必要なことがあります。一般の市販の借地契約書なら普通は大丈夫なのですが、譲渡自由とか更新に関する特約が入っていたりすると修正を求められます。
2 賃借地の境界に関する確認書
「賃借地の範囲を賃借人が確認した書類を提出してください。
※ 土地賃貸借契約書に賃借地の範囲を明らかにした図面が添付されていない
場合に提出して下さい。」
借地人が「私が借りた土地の範囲はここからここまでです」と確認する図面です。地図に借地人の印鑑をもらうのが普通でしょう。
3 賃借人ごとの賃借地の範囲、面積及び境界を確認できる実測図等
「1筆の物納申請土地に複数の賃借人がいる場合、賃借人それぞれの賃借地の範囲、面積及び境界を確認できる実測図を提出してください。
なお、地積測量図及び賃借地の境界に関する確認書でこれらを確認できる場合は、改めて提出する必要はありません。」
借地契約ごとに土地が文筆されていない場合です。一筆の大きな土地に複数の貸地が存在している場合です。
4 物納申請前3か月間の地代の領収書の写し
「物納申請前3か月分の地代の支払状況が確認できる書類を提出してください。 ※ 複数月分の地代を前払いしているなど、物納申請前3か月間に地代の支払期限がない場合は、物納申請直前の支払期限に係るものを提出してください。」
地代水準が問題となることも多いようです。地代の値上げを求められたならば、借地人にお願いして地代をあげてまらいます。なお地代の算定については、住宅の敷地と事業用地の敷地とでは水準がかなり違います。事業用地だと高額な地代が求められます。
5 敷金等に関する確認書
「敷金や保証金など、物納申請者(賃貸人)が賃借人に対して負う債務は、物納申請者(賃貸人)と賃借人において清算し、物納後、国には引継がないことを、物納申請者及び賃借人相互に確認する書類(敷金に関する確認書(その1))を提出してください。
なお、敷金、保証金などの債務がない場合は、当該債務がないことを物納申請
者が確認する書類(敷金に関する確認書(その2))を提出してください。」
敷金や保証金を預かっていると物納できません。それは借地人から債務を負っているということになります。債務付きの財産を物納することはできないからです。そのような場合には、借地人さんと連絡をとって敷金や保証金は返してしまいます。
6 賃借料の領収書等の提出に関する確約書
「物納申請書の提出期限の翌日から起算して1年以内に当該申請に係る物納の許可がされない場合には、税務署長が提出を求めたときにはその求めた日前3か月間の地代の支払状況が確認できる書類(当該3か月間に地代の支払期限がない場合には、直前の支払期限に係る支払状況が確認できる書類)を提出することを約する書類を提出してください。」
7 建物の登記事項証明書
「物納申請土地上の建物に関する登記記録を証明したもので、法務局に交付を請求してください。 ※ 法務局によっては、登記事項証明書が交付されない場合がありますが、その場合は登記簿謄本の交付を請求してください。
当該建物が未登記の場合は、登記事項証明書に代えて、建物の所有者が確認できる書類(固定資産税評価証明書その他の書類)を提出してください。」
借地人の建物についての登記簿謄本です。建物所有者と借地契約書の借主の名義が違う場合には、契約書や建物名義の変更を求められたり、一定の確認書の提出を求められたりします。