定期借地と相続税

定期借地権の底地物納のための条件と相続税の計算はどうなるのか 

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定期借地の物納…保証金の相続税評価は債務?!

定期借地権を設定した土地、つまり定借底地の物納も可能ではあります。ただし相続税の上での対応はかなり厳しいものがあります。

定期借地の相続税は?


1995年4月…
ある地主さんが、一般定期借地権(期間50年)による土地活用の契約をしていました。この地主さんは、この年の12月に死亡します。土地は約40坪。相続税評価額は、更地評価で2000万円。保証金は、50年間無利息で500万円。
さて、相続税はどうなるのでしょう…。

遺産の評価額


まずは、国税庁の定めに基づいて、遺産の評価が行われます。
定期借地権が設定された土地の評価額は、当時の通達により更地の80%でした。
ですから…2000万円×80%=1600万円ですね。
預かった保証金の500万円は、預金にしてありました。
そこで、そのまま『預金』として500万円‥というわけにはいきません。

保証金の評価額


保証金は、将来返すべきものなので、『預金』とは異なります。
借入金と同じ、『債務』の扱いになるのです。
保証金の額面は、『▲(債務=マイナス)500万円』。でも、この「▲500万円」は、50年後の金額です。
現在の金額にして…『▲27万円』と、評価されます。
27万円を年6%で運用すると、50年後には500万円になります。
だから…債務額は「▲500万円」ではなく、《▲27万円だけ》‥という理屈です。

相続税は増額


債務額が少なくなると、マイナス額が減ります。その結果、相続税額は増えます。
遺産の評価額は…
土地1600万円+預金500万円+保証金債務▲27万円=2073万円‥になります。
更地のまま放置しておけば、更地評価の2000万円だけでした。
それが、定期借地で土地活用をしたところ、2073万円に増加したわけです。

定期借地底地の物納


1996年9月…
相続人は、相続税申告と同時に、定期借地権を設定した土地について物納申請を行います。そして、国税局物納担当及び財務局によって、二度の現地立会いが行われました。
1998年12月…
相続税の評価額の1600万円で物納許可を受けます。
国税局の物納担当から、
〈契約条項を直して保証金は清算。保証金が無くなるから地代は値上げ!〉
‥と、指示も受けます。
借地人さんに保証金500万円を返還して、地代も値上げ。物納も大変ですね。

保証金の債務控除


保証金の額面は「▲500万円」ですが、債務控除額は、「▲27万円」になります。
評価額が、《▲27万円だけ》だから‥でしたね。
さて…相続人は、借地人さんに『500万円』を返還しています。
物納する際に、《国税局の指示》があったから。
借地人さんに返還する額が『27万円』だったら、債務控除額も27万円。
でも..実際の返還額は…500万円?!
さあ〜、相続人は、納得できません。

不確実な将来の地代


土地活用は…〈借地人さんがいつでも自由に解約できる〉‥という契約内容でした。借地人さんから解約の申し出があれば、いつでも500万円を返す義務があるわけです。
地代は…保証金を無利息とすることで、安くなっていました。保証金への利息は、地代のようなものだったのです。保証金500万円を無利息とせず、確実に年6%で50年間運用できたらよいのですが、低金利下でしたし‥。
ですから、「▲27万円」と「▲500万円」の差額の473万円というのは、《将来受取る予定の金額》なのです。不確実な利益である「差額473万円」が、相続税の課税対象になっているわけですね。

その後


定期借地設定地の評価は引き下げられ、「6%」も引き下げられています。
定期借地を設定した場合の相続税は、この事例ほど酷ではなくなっています。でも、やはり厳しい状況です。相続税の評価額が下がり、物納収納額も下がっています。
住宅メーカーは、「物納ができますから」‥と営業しています。定期借地設定地の物納は、可能です。でも、定期借地契約内容が住宅メーカー主導のままでは、不可なのです。十分、注意しなければいけません。
定期借地そのものは、相続税対策には不向きです。地代収入を得るのが目的ならよいのですが‥。相続税対策として土地活用をするならば、よく考えることが必要です。

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