相続税での物納要件と許可金額
相続税の物納は、延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であることという条件です。具体的に物納が許可される限度額は次のようになります。.lf.
税金は金銭で納付するのが原則です。しかし相続税については申請により、金銭で納付するのを困難とする金額を限度として、一定の相続財産で納付すること「物納」が認められています。
物納の要件
- 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
- 物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
- 申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること
- 物納申請財産が物納適格財産であること
(1)納付すべき相続税額 |
| (2)納期限において有する現金、預貯金その他の換価が容易な財産の価額に相当する金額 |
(3)申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の3 か月分の生活費 |
(4)申請者の事業の継続のために当面(1 か月分)必要な運転資金(経費等)の額 |
(5)納期限に金銭で納付することが可能な金額(これを「現金納付額」といいます。) ((2)−(3)−(4)) |
(6)延納許可限度額((1)−(5)) |
(1)納付すべき相続税額 |
(2)現金納付額(延納での金銭納付計算での、現金納付額) |
| (3)年間の収入見込額 |
(4)申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の年間の生活費 |
(5)申請者の事業の継続のために必要な運転資金(経費等)の額 |
(6)年間の納付資力((3)−(4)−(5)) |
(7)おおむね1 年以内に見込まれる臨時的な収入 |
(8)おおむね1 年以内に見込まれる臨時的な支出 |
(9)上記1 の(3)及び(4) |
(10)延納によって納付することができる金額((6)×最長延納年数+((7)−(8)+(9)) |
(11)物納許可限度額((1)−(2)−(3)) |