登記簿・公図

相続税の物納には登記事項証明書(登記簿謄本)と公図と住宅地図を用意
  

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相続税の物納には登記簿・公図をまず用意。

実測面積と登記面積が差がわずかで修正不要ならいいのですが、実務上はこのあたりで苦労します。.lf.

次の書類が求められます

1 登記事項証明書 (登記簿謄本)



「物納申請土地に関する登記記録を証明したもので、法務局に交付を請求してください。また、土地によっては、分筆登記、地積更正登記などが必要となる場合があります。」



不動産ですから登記簿が必要になるのは当然です。実務上の問題となることは、後段に書かれている「地積更正登記などが必要となる」ということです。実測面積と登記面積が差がわずかならばいいのですが、通常は地積更生登記が必要です。

地積更生登記とは登記簿の面積を実際の登記簿面積に修正することです。隣地所有者の印鑑について物納については隣地所有者の印鑑証明は求められないのが普通です。

しかし地積更生登記のためにはお隣の印鑑証明書と実印が普通は必要です。実務上において、これが大きなネックになります。「なんでお宅の相続税のために、うちが印鑑証明書を渡さないといけないの?」と言われます。


2  公図の写し及び物納申請土地の所在を明らかにする住宅地図の写し等



「公図は、法務局に備え付けることとなっている図面で、土地の区画を明確にしたものです。法務局にその写しの交付を請求してください。なお、公図の閲覧が可能な法務局では、閲覧の上、ご自身でコピーをとったものを提出しても差し支えありません。 ※ 物納申請土地に接するすべての土地がわかるものを提出してください。また、ご自身でコピーをとる場合は、コピーの任意の場所にそのコピーをとった日、法務局名、方位、縮尺を記載してください。」


登記所にいけばこの公図は自由に見ることができます。そしてコピーを取るのも簡単です。ただし大量に備え付けてある公図のうちどの公図のどの部分が自分の土地なのかを見つけることは、慣れていないと大変なことです。登記所の担当者にお願いすれば、もし暇なときであれば、ちゃんと手伝ってくれます。

公図を閲覧するためには、住居表示ではなく、財産の位置を示す地番が必要になります。

国税庁の解説には「住宅地図の写し」については書かれていませんが、これは倍率の高い通常の住宅地図です。登記所に普通なら備え付けられています。
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