物納の手続きと提出書類
相続税の物納申請書及び物納手続関係書類は、納期限までに提出、つまり相続税の申告書とワンセットを税務署に提出するのが原則です。
物納申請が行われた場合には、物納申請書の提出期限の翌日から起算して3か月以内に許可又は却下を行うということが法律で定まっています。これを「審査期間」といいます。。
不動産を審査するのはなかなか大変です。物納申請財産が多数ある場合や積雪などの気象条件により財産の確認ができない場合などには、税務署側としてもこの審査期間を最長9 か月まで延長する場合もあります。
納税者側としては、物納申請期限(相続税の申告期限)までに物納手続関係書類の作成を行って、提出することになっています。そして提出書類の訂正等や国が求める必要な措置の実施についても定められる期限までに行わないといけません。
ただし、不動産について測量等に時間が要するのは当然です。そのために期限の延長等が可能です。延長によって期間が延びた場合には国の審査期間の3 か月(〜9 か月)に、それらの日数を加算することになります。
審査期間を経過しても許可又は却下もなければ、つま何の連絡もなければ、その物納は許可されたものとなってしまいます。
提出を要する書類
物納申請期限までに測量図その他の手続関係書類がすべて提出ができないのであれば提出期限を延長することができます。不動産では様々な面倒な書類が必要ですので、実際は延長されることが多いでしょう。
この提出期限を延長するには、物納申請書に「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を添付して提出します。一度に3ケ月まで延長でき、延長を繰り返すこともできますが、最大で1年です。
なおこの延長をした期間については、「年7.3%」と「前年の11 月30 日の日本銀行が定める基準割引率+ 4.0%」のいずれか低い割合の利子税がかかります。
相続税の物納申請書及び物納手続関係書類は、納期限まで又は納付すべき日に、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長(実際の担当は:税務署の 管理徴収部門になります)に提出します。
分かりやすくいえば、相続税の申告書と一緒に税務署に提出するということです。相続税の申告書とワンセットと思ってください。提出を忘れると物納をすることができなくなります。
また遺産分割協議がまとまった等で、相続税が増加するときは相続税修正申告書の提出となりますが、この増加した相続税について物納するについても同様に修正申告書と一緒に提出することになります。修正申告のときは忘れやすいので注意してください。
なお物納申請書を提出するとその場で簡単なチェックをしてくれることもあります。 物納申請書と一緒に「金銭納付を困難とする理由書」やその説明資料なども提出します。
物納の審査については税務署一存で審査をかるケースと、税務署や国税局ではなく財務省財務局(財務事務所)が最終的に判断するケースとがあります。いずれにしても物納許可後に物納財産を維持管理処分するのは財務省財務局(財務事務所)となり、提出された物納手続関係書類も財務局(財務事務所)へ引継ぎつがれていきます。
不動産を審査するのはなかなか大変です。物納申請財産が多数ある場合や積雪などの気象条件により財産の確認ができない場合などには、税務署側としてもこの審査期間を最長9 か月まで延長する場合もあります。
納税者側としては、物納申請期限(相続税の申告期限)までに物納手続関係書類の作成を行って、提出することになっています。そして提出書類の訂正等や国が求める必要な措置の実施についても定められる期限までに行わないといけません。
ただし、不動産について測量等に時間が要するのは当然です。そのために期限の延長等が可能です。延長によって期間が延びた場合には国の審査期間の3 か月(〜9 か月)に、それらの日数を加算することになります。
審査期間を経過しても許可又は却下もなければ、つま何の連絡もなければ、その物納は許可されたものとなってしまいます。
提出を要する書類
- 「物納申請書」
- 「物納財産目録」
- 「金銭納付を困難とする理由書」(説明資料を含む)
- 物納申請財産が物納劣後財産の場合「物納劣後財産等を物納に充てる理由書」
- 物納手続関係書類(別表3 参照)
- 物納手続関係書類が提出できない場合「物納手続関係書類提出期限延長届出書」
物納申請期限までに測量図その他の手続関係書類がすべて提出ができないのであれば提出期限を延長することができます。不動産では様々な面倒な書類が必要ですので、実際は延長されることが多いでしょう。
この提出期限を延長するには、物納申請書に「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を添付して提出します。一度に3ケ月まで延長でき、延長を繰り返すこともできますが、最大で1年です。
なおこの延長をした期間については、「年7.3%」と「前年の11 月30 日の日本銀行が定める基準割引率+ 4.0%」のいずれか低い割合の利子税がかかります。
相続税の物納申請書及び物納手続関係書類は、納期限まで又は納付すべき日に、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長(実際の担当は:税務署の 管理徴収部門になります)に提出します。
分かりやすくいえば、相続税の申告書と一緒に税務署に提出するということです。相続税の申告書とワンセットと思ってください。提出を忘れると物納をすることができなくなります。
また遺産分割協議がまとまった等で、相続税が増加するときは相続税修正申告書の提出となりますが、この増加した相続税について物納するについても同様に修正申告書と一緒に提出することになります。修正申告のときは忘れやすいので注意してください。
なお物納申請書を提出するとその場で簡単なチェックをしてくれることもあります。 物納申請書と一緒に「金銭納付を困難とする理由書」やその説明資料なども提出します。
物納の審査については税務署一存で審査をかるケースと、税務署や国税局ではなく財務省財務局(財務事務所)が最終的に判断するケースとがあります。いずれにしても物納許可後に物納財産を維持管理処分するのは財務省財務局(財務事務所)となり、提出された物納手続関係書類も財務局(財務事務所)へ引継ぎつがれていきます。